イラストや画像を引用する際のルール
更新日: 2024.1.14
更新日: 2024.1.14
論文や発表資料作成の際、内容を理解してもらいやすくするために、他人が制作したイラストや画像を使用することがあると思います。
論文のイラストやネット画像など、他人が制作したイラストや画像を使用する場合は、著作権などいくつかの権利を理解した上で、正しく引用する必要があります。
今回の記事では、イラストや画像の引用に関係する権利、引用する際の注意事項、出典の記し方についてご説明します。
イラストや画像の引用に関係する権利は、主に3つあります。
著作権、パブリシティ権、肖像権です。順に説明していきます。
画像やイラストの引用に関わるのは、著作権の中でも複製権(著作権法第21条)と公衆送信権(著作権法第23条)です。
複製権とは、著作物を複製する権利のことです。また、公衆送信権とは、著作物を公衆送信(公衆に向けて送信)する権利のことです。これら2つの権利は、著作物の作者が通常占有しています。
そのため、作者の許可なしに、著作物を複製したり、ネットにあげたりすると、複製権や公衆送信権を侵害することになります。
パブリシティ権とは、有名人が自分の名前や写真などによって得られた経済的利益を独占できる権利のことです。
芸能人の写真を勝手に使用するなどすると、パブリシティ権の侵害に当たることがあります。
肖像権とは、自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影した写真を勝手に公開されない権利のことです。この権利は、写真をSNSにあげるなど、一般的な画像の引用の際によく関わる権利です。
論文や発表資料を作る際の画像の引用では、あまり関わることはないかもしれませんが、知っておくと良いでしょう。
イラストや画像を正しく引用するためには、どういったルールを守れば良いのでしょうか。イラストや画像を引用する際に確認すべき項目を4つご説明します。
引用は、必要な場合にのみ行いましょう。
引用が必要な場合とは、引用したものに対しての意見を述べる場合などです。引用する必要がない場合は、自分で作成するなどしてむやみに引用しないようにしましょう。
著作物に改変を加える権利は、作者が専有しています。
そのため、引用著作物に、引用者が切り取りなどの改変を加えることはしてはいけません。
引用する場合は、必ず出典を明記しましょう。
引用元の出典を明記した上で、引用したイラストや画像を、自身が制作したものと区別できるようにする必要があります。引用物まで自分が作ったかのように見える曖昧な書き方はしないようにしましょう。
具体的な方法としては、引用したイラストを枠で囲うと、それ以外のものと一目で区別することができます。
実際に引用する際にはどのように出典を記せば良いのか。
出典元が論文、ウェブサイトの場合に分けて、それぞれの一般的な出典の記し方をご説明します。
まずは、論文が出典元である場合です。下記の事項を記すのが一般的です。
・論文が掲載されているジャーナル名(+巻数、ページ数)
・論文のタイトル
・著者名
・発表年
例えば、以下のような出典の書き方があります。
出典:著者名, "論文タイトル", ジャーナル名, 発表年(巻数), ページ数
ウェブサイトが出典元である場合です。下記の事項を記すのが一般的です。
・ウェブサイトの名前
・ウェブサイトページのタイトル
・著者名
・ウェブサイトの更新日付
・ウェブサイトのURL
・最終アクセス日
例えば、以下のような出典の書き方があります。
出典:著者名, "ウェブページのタイトル", ウェブサイトの名前, 更新日付, ウェブサイトのURL,(最終アクセス日)
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論文にイラストや画像を引用する際に関係する権利、引用の際に注意すべき事項、出典の記し方をご説明しました。
ルールに従って正しく引用し、イラストや画像を活用してみてください!